出向者の給与負担金に関する消費税の課税関係について

出向者の給与負担金に関する消費税の課税関係についての質問です。

当社は常に数名の社員を子会社に出向させています。

出向社に対する給与は当社がいったん本人に全額支給し、子会社が負担すべき額を「出向者給与負担金」として当社が子会社から受け取っています。

この場合における「出向者給与負担金」の消費税上の取り扱いはどうなるのでしょうか?

事業者が他の者から事業として役務の提供を受けた場合におけるその対価は課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。

事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、その支出は「雇用契約」に基づいて支払われる給与負担金に該当しますので消費税上の課税関係は生じません。すなわち課税売上や仕入税額控除の対象とはなりません。

(1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法

(2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法

(3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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