免税事業者なのに消費税を請求・・・これっていいの?

消費税に関しての質問です。
習い事をしています。その教室の先生は作品をたまに外部に販売しています。
その販売額に消費税を上乗せして請求していることが気になります。
先生が作品を作る為に購入する物品に消費税がかかるのは当然わかるのですが、授業料を入れても年間1000万円の売り上げは無いはずです・・・

先生が消費税を上乗せして作品を販売しても問題はないです。

消費税は最終的に消費者が税を負担するものであり、その販売者はそれを仕入れたり作ったりするのに要した(支払った)消費税をお客さんから受取る消費税からマイナスして税務署に納付する消費税額を計算することとなり、直接は消費税を負担しません。

例:売上1000(消費税80)、仕入800(消費税64)の場合、消費税として税務署に収める額は、80-64=16となります。

 もし、売上が1000万円以下の消費税の納税義務のない免税事業者が、消費税を消費者からもらわないとすれば、仕入れや製造に要した消費税は払いっぱなしでその分損をすることになります。上記の例でいえば64の消費税は既に支払っているのです。このように、免税事業者であっても販売するものや提供するサービスに消費税分を上乗せ請求しても何の問題もないわけです。

 支払った消費税額よりも、受け取る消費税額が上回れば、先生が消費税制度があることを良いことに、消費税で儲けることになりますから、腑に落ちないところもあるかもしれませんが、そもそも、それで儲けても良いと認めているのが免税制度なのです。また、事業とは必ず儲かると限らないことも考えるべきです。事業をする限りは、支払った消費税額より、受け取る消費税額が下回ることもあります。その場合、課税事業者はその差額の還付を受けることが可能ですが、免税事業者は受け取ることができません。必ずしも免税事業者が得をする制度ではないということです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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