個人事業主ですが、消費税の申告・納付をしていませんでした・・・

個人事業主です。文筆業をやっております。

所得税の確定申告は毎年きっちりやっておりました。しかし、消費税の申告を全くしていませんでした。

収入が1,000万円以上ある場合、消費税の納税義務があるということを知りませんでした。恥ずかしい話ですが、所得税を納めれば、消費税は自分にはまったく関係のないことなのだと勝手に思い込んでおりました。

どうやら、10年以上前から納税義務者となっていたようです。

税務署からの郵便物もたいして気にせず放っておりましたが、たまたま目を通す機会があって初めてそのことを知った次第です。

このような状況ですが、どうしたらいいのでしょうか?
税務署にいくべきですか?それとも税理士さんに相談にいくべきですか?

毎年の決算をきちんとしていれば、遡って消費税額を算定することは可能です。

消費税の申告・納税義務が生じるのは、2年前の年度(「基準年度」といいます。)の売上が1,000万円を超える場合です。

まず、基準年度(2年前)の売上金額が1,000万円を超える年度を特定し、税務署による更正期間となる過去5年間のうちの該当年度の申告準備をしたらどうでしょうか?調査が来る前に自主的に修正申告をすれば、加算税が免除されます。ざっくりいうと、毎年の利益額に「人件費」と「減価償却費」を足して「資産購入費」を引いた金額に消費税率を掛けた金額が消費税額となります。

文筆業は、付加価値が高い創造的な業種であり、原価や管理費が少ない(利益率が高い)のではないでしょか?そうすると消費税も事業規模に比して高額の納税額が生じる可能性があります。今後、みなし仕入れ率が適用できる「簡易課税」制度の選択も視野に入れて消費税の軽減策を検討されることをお勧めします。いずれにしても、早い段階で税理士等の専門家に相談するのがいいでしょう。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。