事業を承継した場合の消費税の取扱い

個人事業を、親族ではなく、従業員に承継しようと思っています。
課税事業者であるため、親族に承継する場合は消費税の基準期間を計算せずに課税事業者になると思いますが、親族ではない、従業員に承継した場合は、いったん免税事業者になるのでしょうか?

「相続人」が相続により事業を承継する場合は、その事業に係る消費税の納税義務の判定について、基準期間の課税売上高を承継します。

一方、親族でない従業員に事業を承継した場合は、相続ではなく事業譲渡に該当するか、仮に遺言により従業員へ事業を譲る旨を意思表示したとしても、この場合その従業員は「受遺者」であり、「相続人」には該当しませんので、いずれにしても基準期間の課税売上高は承継しません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。