サラリーマンの個人的な輸入に消費税はかかる?

会社に勤務するサラリーマンです。

このたび、趣味が高じて外国からある玩具を個人的に輸入することになりました。通関や納税手続きも自分で行うつもりです。

この場合、消費税も支払わなければならないのですか?税務署に消費税の申告をすることになるのでしょうか?

サラリーマンの方でも輸入品を引き取る場合は消費税を税関に納付することとなります。税務署ではなく税関に申告書を提出することになります。

保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。

1 課税標準

 外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額です。

2 納税義務者

 輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でない給与所得者や主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。

3 納付手続

輸入品を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として、品名、数量、金額等と消費税額などを記載した申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。ただし、税関長に納期限の延長についての申請書を提出し、担保を提供すれば、担保の額の範囲内の消費税額について、最長3か月間の納期限の延長が認められます。

(消法4、5、28、47、50、51)

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。