アパート経営・・・課税事業者選択届出により、内装工事費の消費税還付?

消費税についての質問です。
個人事業主でアパート経営をしております。
家賃は非課税ですので今までは消費税の申告をしていません。

老朽化に伴い、来年に大規模な内装工事をする予定です。
本年中に消費税の届出をすれば、家賃収入が非課税でも工事費用等にかかった消費税は還付になるのでしょうか?

事業者が、基準期間(基本的に2年前の課税期間)における課税売上高が1,000万円以下である課税期間には免税事業者として消費税を納税する義務はありませんが、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、このような課税期間においても納税義務の免除の規定の適用を受けないこと、すなわち、課税事業者となることを選択することができます(消法9)。これにより、例えば設立1年目の会社でも課税事業者になることができ(注)、設備投資で生じた消費税の還付を受けることができます。個人事業者も同じです。

(注)設立1期目の会社は、基準期間がないため、本来課税事業者には該当しません。

しかしながら・・・・

消費税を控除できるのは、その元となった支出が課税売上に対応する費用である場合に限られており、非課税売上に係る費用に関する消費税はそもそも仕入税額控除の対象となりません。したがって、ご質問にあります賃貸用アパートの内装工事の関連して生じた消費税の額は、そのアパートの賃貸収入が非課税であるため、そもそも仕入税額控除の対象にはならないこととなります。


 

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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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