「寄附金」や「交際費」のうち消費税の「仕入税額控除」になるものとならないものの区分について

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「寄附金」や「交際費」のうち消費税の「仕入税額控除」になるものとならないものの区分について教えてください。

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。

また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。

交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。

ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。

なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

(消基通5ー2ー14、11-2-17、11ー2ー23、11-3-7)

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6463.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。