海外子会社100%からの受取配当金の会計・税務処理について

海外の100%子会社からの受取配当金の仕訳についてお教えください。
配当の源泉税の処理の正しい方法を教えてください。

例えば、配当額100、源泉徴収額20の場合

会計処理

(借方)現預金80、租税公課20 / (貸方)受取配当 100

税務上は、配当金の95%を益金不算入(減・流出)と外国源泉税の損金不算入(加・流出)の調整が必要です。

税務処理(別表4) 

外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 △95(減算・流出)・・・法法23の2

外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入 20(加算・流出)・・・・法法39の2

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。