不納付加算税の仕訳処理について

不納付加算税の仕訳処理について教えて下さい。

先日、源泉所得税を期限までに納めなかったため、不納付加算税が追徴されました。

この不納付加算税を処理すべき勘定科目を教えて下さい。

不納付加算税等は損金不算入のはずですが、租税公課で処理すると損金算入になってしまいます・・・

税務上、損金不算入とされている費用は、会計上も費用として処理してはいけないということではありません。

会計上、費用として処置した費用で、税務上、損金不算入とされるものについては、法人税の確定申告書で「加算」してくださいという意味です。

例えば、交際費については、会計上「交際費」勘定で費用として処理し、損金不算入額を法人税確定申告書で加算することとなります。

ご質問にある不納付加算税は、会計上「租税公課」として費用処理します。

その上で法人税の確定申告書で加算することとなります。

関連する別表は、

  • 別表4(6欄「損金経理をした附帯税、加算金、延滞金及び過怠税」による加算・流出)
  • 別表5(2)(「その他」・「損金不算入のもの」・25欄「加算税及び加算金」)

となります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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