過年度における損益の修正について

東芝の不正経理が問題となりましたが、過年度の損益修正に関連して以下の事項について教えてください。

1)過年度決算の修正は、当期の特別損失として処理されるのですか?
2)また、過年度の利益の水増しは、修正したら利益が減りますが、その分の税金は返るので しょうか?
 

1)上場企業の場合、過年度の決算の修正は過年度の決算を修正再表示するかたちで是正します。過年度に100億円のマイナスの修正があるとすれば、その過年度の修正により当期の期首繰越利益剰余金の額が100億円減少します。
この訂正に伴い、例えば期首の棚卸資産などの数値も変化し、それが当期の損益にも影響します。

【参考】

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示する。
(1) 表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2) 表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
(企業会計基準第 24 号:会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準21)

過去の誤謬を前期損益修正項目として当期の特別損益で修正する従来の取扱いは、比較情報として表示される過去の財務諸表を修正再表示する方法に変更されることになるが、重要性の判断に基づき、過去の財務諸表を修正再表示しない場合は、損益計算書上、その性質により、営業損益又は営業外損益として認識する処理が行われることになると考えられる。
(企業会計基準第 24 号:会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準65)

2)会計−税務の損益の認識が一致する項目の修正が行われれば、その分法人税の所得も減額しますが、認識が一致しない項目の修正が行われても法人税の所得には影響を与えません。この場合、税効果会計による繰延税金資産の計上で調整されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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