連結決算、連結申告について

100%出資の子会社を設立しようと考えています。

100%出資の子会社を設立する予定です。その子会社の決算日を親会社の決算日と数ヶ月ずらして、別個で決算を組み申告をしたいのですが可能でしょうか?100%の親子関係なら連結決算や連結申告しなくてはいけないのでしょうか?
事業の分社化で節税のメリットを期待してのプランです。

 

子会社とはいえ別法人でありますから、基本的に単体法人として別個に決算を組み、別個に確定申告をすることになります。決算期をいつにするかも任意で決められる事項ですので、子会社の決算日と親会社の決算日が異なっていても何ら問題はありません。

【税務上】
連結確定申告(連結納税制度)を選択するかどうかは、納税者の任意になります。

【会計上】
また、事業年度末日に会社法上の大会社に該当し、かつ有価証券報告書の提出義務がある会社は、連結計算書類の作成が義務付けられていますので連結決算も行わなければならないことになります(会社法第444条第3項)。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。