決算における預金残高証明書の必要性について

決算では必ず金融機関から残高証明書を取得する必要があるのでしょうか?
通帳の残高だけでは証拠能力が劣るのでしょうか?

普通預金なら通帳のコピー、当座預金なら当座預金照合表のコピーで間に合うと思います。特に外部からの指定がない限り、客観的に残高が確認出来れば問題ありません。

残高証明を添付するケースは、税理士がチェックをする為に求める場合や経営陣が株主等に対して適正な処理を報告する為に添付する場合だと思います。

税務調査においても通帳等で確認できれば何も問題ありません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。