これって二重帳簿??

二重帳簿の作成はいけないこと??

経理部門に勤務するものです。

弊社には、財務会計と管理会計(業務分析資料)があり、ひとつの会計データから様々な会計書類を作成しています。

これらは二重帳簿の作成とは言わないのでしょうか?

 

まさにご質問にある「ひとつの会計データ」からということがミソになります。それが担保されている限り、ご質問の行為は二重帳簿に該当しません。ご安心ください。

会計には「単一性の原則」というルールがあります。「単一性の原則」とは、企業が作成する会計帳簿はひとつだけしか認めないということを要求する原則です。すなわち、この原則では、二重帳簿(裏帳簿)を作成」を禁止しています

「単一性の原則」では形式的な多元性を認めていますが、実質的な一元性を要請するものです。

○「形式的多元性」→企業は、株主総会提出用(投資家向け)や信用目的用(債権者向け)、租税目的用(税務申告用)など様々な目的で、様々な形式の財務諸表を作成する必要がある。(「単一性の原則」では、これを認めています。)

○「実質的一元性」→財務諸表の形式は多様であっても、その内容は同一の信頼しうる会計記録に基づいて作成する。(「単一性の原則」では、これを要請していることになります。)

投資家や債権者向けには、収益力や債務返済能力をアピールするために、出来るだけ多くの利益や純資産を計上したい・・・その一方で、税務申告用には、課税所得を圧縮して税金の節約を図るために、出来るだけ利益を少なく計上したい・・・
という2つの矛盾した企業の思惑をかなえるために二重帳簿を作ってそれぞれに適した財務諸表を作成する・・・これは許されないということです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。