短期前払費用に該当しますか?

9月決算の法人です。

毎月100,000円ずつ広告宣伝費を支払っているのですが、節税対策として一年分を9月に前払いで支払った場合、全額経費で落とせますか?

「短期前払費用」の特例が適用できるものと考えていますがいかがでしょう?

短期前払費用の税務上の取扱いについて

一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用(注)のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応する部分の金額(前払費用)の額は、本来その事業年度の損金の額に算入されません。
ただし、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めることとしています。

(注)時の経過に応じて費用化される等質等量のサービスに係る費用と解されています。例:家賃

以上が、法人税法基本通達2-2-14に規定された前払費用の取扱いです。この取扱いは会計上の重要性の原則に基づきあまり細かいことは指摘せずに短期前払費用については会社の継続処理を前提に支払った年度の損金に認めるというものです。

ご質問の費用が上記でいう短期前払費用に該当するかどうかですが、今まで毎月支払っていたものを年一括払いに変更しただけのものであり、その経緯を考慮すれば素直に認められないと考えられます。
また、内容が「広告宣伝費」ということで時の経過に応じて費用化されるサービスではないと考えられることから(広告活動に関する役務の提供(動的サービス)ではなく、広告物の掲示(静的サービス)であれば考えられないこともないですが・・・)、上記の短期前払費用に該当しないものと思われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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