決算対策で車を購入

税金対策として、車を購入しようかと考えていますが「契約」だけでは節税にならないですか?

やはり、実際に購入代金を払わないと効果はないですか?

契約だけでは会社の費用になりません。

車などの資産を購入する場合、当期中に、

(1) その資産の引渡しを受け、
(2) それを事業のために使用した場合に

はじめて、その資産の減価償却費を計上することができます。ただし初年度の償却費は、事業用に使用を開始した月から期末までの期間の月数按分計算によります。

例えば3月決算の会社が2月に車を購入し、事業のために使用した場合、当期においては2月、3月の2か月分だけしか償却できないということになります。

購入代金の支払いが済んでいるかどうかは、減価償却の開始時期の判定に直接影響はありません。

 

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。