「節税対策」のために株式を売却するのはなぜ?・・・・評価損の計上じゃダメなの?

「節税対策」として含み損のある株式を売却するのはなぜですか?
売却しないで期末の評価損を計上すれば済むのではないのでしょか?
わざわざ株式を「売却」するのはなぜですか?

 保有している株式が「売買目的有価証券」であれば、期末の時価で評価することとなり帳簿価額との差額を損益に計上できますが、それ以外の「その他の有価証券」に該当すれば、一定の要件を満たさないと期末の評価損益が認められません。その場合、売却して譲渡損を計上するしか損失を計上できないこととなります。

 ただし、有価証券を売却して譲渡損を計上し、その直後に売却先から再び同じ有価証券を買い戻すことが当初から合意されていたような場合は、当初の売却は無かったものとして法人税法が適用されることとなります(下記法人税基本通達参照)

【参考】

(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引)

2-1-23の4 同一の有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入(証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該証券業者等からの購入又は当該証券業者等に購入の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該購入を含む。)をする同時の契約があるときは、当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注)
1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。