臨時役員報酬を損金算入する方法について

臨時役員報酬を損金算入する方法について考えています。

今般、株式会社を設立します。
事業開始当初は利益もほとんど見込めないので、役員報酬は支給しないつもりです
しかし、生活がありますので、利益が出た月はその分を支給したいと考えています。
ただ、臨時の役員報酬は損金不算入のため、二重で税金がかかってしまいます。

そこで・・・・

1.代表者を外注先として、そこに外注費として臨時報酬を支払う
2.代表者はそれを売上として計上し、個人で確定申告をする

外注費を支払った側は損金算入となり、支払いを受けた側は個人事業主として確定申告をすれば問題はないのかなと思ってしまいます。

このようなやり方はまずいでしょうか?何か税務上の問題があるでしょうか?

役員(代表取締役)の立場で、会社の経営にたずさわり、それに対する対価をその会社から受け取った場合、その対価の性質は役員報酬になります。

例えば、平社員が給与部分(雇用)と報酬部分(外注)の両面のサービスを会社に提供することは考えられ、実際営業マンがそのような給与・報酬形態で対価を支給されていることはよくあります。

しかしながら、(1)役員という立場、(2)提供するサービスが会社の経営そのものである点からして、その対価を外注費として扱うのは無理があります。役員の競業禁止ルールにも抵触するかもしれません。

税務調査が行われれば、外注先=代表者はすぐに発覚します。そうすると、臨時役員報酬は損金にならないため、外注費に仮装して支払っているとの想定のもとに調査を進めてくるでしょう。その認定に反論するのはその実態を考えた時に容易ではありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。