役員報酬を改定するタイミングについて

役員報酬は、毎月一定額を支給するものでなければ、会社の費用にならないと聞いています。

年度初めの最初の月であれば、役員報酬の金額を改定することは可能なのでしょうか?
どこかの時期で上げたり下げたりすることは可能なのでしょうか?

その事業年度開始の日から3か月を経過する日までに役員報酬を改定することは可能です。
特別の事情があると認められる場合には、その3ヶ月を経過する日後に改定することも可能ですがこれは例外規定です。

例えば、3月31日決算の会社であれば、事業年後開始日である4月1日から3ヶ月を経過する日6月30日までに改定することができます。

それ以外の役員報酬の改定は認められません。仮に事業年度の途中で増額した場合、その増額部分は税務上会社の損金(経費)として認められませんし、減額した場合はそれまでの支給額のうち減額後の金額を超える部分は損金として認められないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。