役員報酬を改定したい

会社を経営するものです

当社の業績がお陰様で今季好調であり、決算まであと7ヶ月ありますが、役員報酬を増額して私個人の可処分所得を増やしたいと考えています。

ところが税理士から期の途中で役員報酬は変えられないと言われいます。

これって本当ですか?納得できません。

なぜ途中で変えられないのでしょうか?やましいことは何一つありませんが・・・

税理士さんのおっしゃる通りだと思います。

役員報酬は法的には株主総会や取締役会の承認があればいつでも変更できます。しかしながら、税務上すべての役員報酬が損金(会社の経費)として認められるかというとそうではありません。定期同額の役員報酬しか損金に算入されませんので、事業年度の途中で役員報酬を増額した場合、その増額部分については損金に算入されないこととなります。この場合、給与改定のタイミングは事業年度開始後3ヶ月以内と決められています。そのルールを定めた法人税法の規定があります。そのことを税理士さんはおっしゃっています。

これは、役員報酬として損金に算入される金額を自由に変えることができれば、簡単に法人税の所得を操作できることになるからです。税務署に事前に届けておけば、確定した時期に確定した金額(事前確定届出給与)や利益に連動した役員賞与(利益連動給与)を支給することも可能です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。