役員報酬の減額を考えています

私と妻の役員二人のみの会社です。
不況のため、役員報酬の減額を考えています。

取締役である妻は月額20万円の報酬を所得税がかからない範囲の8万円に減額、私(代表取締役)は30万円を15万円に減額したいと思うのですが、このようにそれぞれ2分の1以下もの減額をしても税務上問題ないのでしょうか?

また、妻は年間96万になるのですが、役員でも配偶者控除の対象になるのでしょうか?
その場合、私の報酬に関する毎月の源泉所得税額は、妻を扶養にいれての税額計算になりますか?

税務上、役員報酬を減額できるタイミングは、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までとなります。それ以外の改定は税務上、費用(損金)として認められない部分が生じるからです。
詳細な説明は省きますが、役員報酬には「定期同額給与」という規定があり、これに沿ったかたちで処理をしないと役員報酬が損金にならなくなります。この「定期同額給与」は事業年度開始から3ヶ月以内の役員報酬の変改定を認めているというわけです。

例えば、12月決算の会社の場合、通常2月末頃に定時株主総会を開きます。そこで3月支給分から役員報酬を減額する旨の決議を行い(株主総会議事録は必ず作成しておきます。)、3月分から減額をします。

役員報酬が前年の2分の1以下になったとしても、それはあくまで会社(株主総会)の議決により決められるものであり、いわば私的自治の問題ですので、税務上、なんら問題はありません。

奥様を配偶者控除の対象にすることも全く問題ありません。当然です。
また、ご質問のケース(奥様の報酬が月額8万円)であれば、奥様の暦年ベースでの給与収入見込み額が103万円以下に収まるようであれば、源泉徴収税額の算定上、奥様を扶養親族等の数に入れることができます。なお、源泉徴収税額表の適用上、「扶養親族等の数」とは、控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含みます。)と控除 対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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