貸倒損失が寄付金として扱われた場合・・・二重課税になる?

法人税の勉強をしています。

回収される可能性がある債権を貸倒処理した場合、寄付金とみなされることがある…と教材に書いてありました。

この場合、売上(=売掛金)計上時にいったん課税され、寄付金と見なされればさらに課税され、結果的に二重課税されることになるのでしょうか?

その売掛金を計上したときに税務上、その金額は益金に算入されます。
さらにそれを貸倒損失に計上した場合にはその額が損金に算入され、先に計上した益金と相殺されることとなり差引損益はゼロとなります。(事業年度がまたがることもありますが)

一方、貸倒損失ではなく寄附金であると認定された場合、貸倒損失は寄附金に振り替えられ、当該寄附金の額のうち損金算入限度額を超過する部分は損金算入を否認されます。
その否認部分については実質的にもとの売掛金の益金算入額が復活するものと考えられます。二重に税が課されるわけではありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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