法人税法上の寄附金の取扱いについて

寄付金についての法人税法上の取扱いについて教えて下さい。

「企業が寄付をすると、法人税を減らす事ができ、損はしない」と聞きました。

この考え方は合ってますでしょうか?


 

寄附をすれば損をしないというお考えには誤りがあります。あくまで寄附した金額のうち一定額が損金の額として所得金額から控除できるということです。

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。逆にいえば、寄附した金額のうち一部しか損金にならないということになります。

1 一般の寄附金の損金算入限度額

 会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額(損金算入限度額)までが損金に算入されます。

〔損金算入限度額〕=〔資本金等の額 ×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)+所得の金額×(2.5/100)〕×1/4

計算例 

資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額

〔2,000万円×12/12×2.5/1,000+ 1,400万円 ×2.5/100〕×1/4=〔10万円〕

上記の算式から、ご質問にあるとおり、寄付する企業の「資本金等の額」や「所得」の大きさにより寄附金の損金算入限度額が変わる(企業規模が大きいほど損金算入限度額が大きくなる)ことがうかがえます。

注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。

2 国等に対する寄附金及び指定寄附金

 国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。

3 特定公益増進法人に対する寄附金

 特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  • (1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  • (2)特別損金算入限度額

〔資本金等の額 ×(当期の月数/12)×(3.75/1,000)+所得の金額×(6.25/100)〕×1/2

注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、3の寄附金に含めて損金算入額を計算します。

5 認定NPO法人等に対する寄附金

 認定NPO法人等に対する寄附金(指定寄附金に該当するものを除きます。)は、3の寄附金に含めて損金算入額を計算します。

注:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。