寄附をすれば損をしないというお考えには誤りがあります。あくまで寄附した金額のうち一定額が損金の額として所得金額から控除できるということです。
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。逆にいえば、寄附した金額のうち一部しか損金にならないということになります。
1 一般の寄附金の損金算入限度額
会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額(損金算入限度額)までが損金に算入されます。
〔損金算入限度額〕=〔資本金等の額 ×(当期の月数/12)×(2.5/1,000)+所得の金額×(2.5/100)〕×1/4
計算例
資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔2,000万円×12/12×2.5/1,000+ 1,400万円 ×2.5/100〕×1/4=〔10万円〕
上記の算式から、ご質問にあるとおり、寄付する企業の「資本金等の額」や「所得」の大きさにより寄附金の損金算入限度額が変わる(企業規模が大きいほど損金算入限度額が大きくなる)ことがうかがえます。
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
2 国等に対する寄附金及び指定寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
3 特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- (1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
- (2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×(当期の月数/12)×(3.75/1,000)+所得の金額×(6.25/100)〕×1/2
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、3の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
5 認定NPO法人等に対する寄附金
認定NPO法人等に対する寄附金(指定寄附金に該当するものを除きます。)は、3の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
注:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。