交際費等と寄附金との区分について

弊社は、エチレンなどの石化原料を製造しております。

今般、弊社の製品の納入が見込めるA社(プラスチック当の加工メーカー)の主催するチャリティに寄附を行うことを社内で検討しています。A社とは現在まったく取引はありません。今後の営業に資するために当該寄附金を検討している次第です。このような寄附金については交際費に該当するのでしょうか?それとも、通常の寄附金として扱えばよいのでしょうか?

ご質問のケースでは、寄附金を支出する目的が将来の営業戦略に基づくものであったとしても、その支出が直接的に相手先への接待、供応、慰安、贈答のために支出する性質のものには該当しませんので、ご質問にある寄附金は税務上、交際等ではなく寄附金として扱われることとなります。

【参考】交際費等と寄附金との区分について
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金

(法法37、措法61の4、措通61の4(1)-2)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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