貸付金の返済金を売上除外金と疑われています

外壁塗装業を営んでいる個人事業者です。

長年、無申告でいましたが、とうとう先月から税務調査が入り、かなり大きな課税になると調査官に言われています。

その中で、下請の作業員に貸したお金の返済金が営業用(他の売上が振り込まれている)の銀行口座に振り込まれており、それも売上げに含めて課税されようとしています。

その下請けの作業員はすでに連絡が取れない状態で、入金を貸付金の返済であることを証明する契約書も何もありません。

どのようにすれば税務署に理解してもらえるでしょうか?

せめてその部分は理解しても会いたいです。もともと無申告であれば、何を言っても信じてくれないのでしょうか。

貸したお金の返済金は、課税の対象になりません。

長年にわたり無申告で営業されてきたことは税務署にとって決して良い印象を持たれません。

しかしながら、だからといって「貸付金の返済は売上ではない」という事実を主張できないわけではありません。

あなたは、貸付の返済金を、売上金と区別せずに売上に含めようとする調査官にどのように主張されたでしょうか?

例えば、次の項目を一度整理し、真の事実関係を調査官に説明すれば、まずはしっかりとした予防線を張ることができるでしょう。

  • その下請け作業員にお金を貸した経緯
  • その下請け作業員との関係
  • その下請け作業員の住所、氏名、電話番号
  • その下請け作業員が施主ではなく現場作業をした側の者であることの証明をする

補足しますと、調査官が「このお金は売上だ」と主張するのであれば、「では、どの現場の売上で、どの帳簿に計上されているのですか?」と聞くのも方法です。

なぜなら、課税するには、税務署側が「これはこの現場の売上だ」と証明する必要があるからです。

これを調査官に要求するのが攻めの防御です。

この「税務署側が売上であることを証明する義務がある」という知識は一般の方や、税理士先生でもご存知でないケースが多く、また、他にも調査官への対抗手段はいくつもあります。

この質問を回答している渡邊を中心とした「税務調査対策」専門チームは、元調査官であるOB税理士だけで構成しています。

元調査官である我々には調査官の思考回路が手に取るように分かります。我々自身がかつて行っていたことを後輩達がしているわけですから。

私たちのチームが、税務調査に対して、どのようにして対策、対応するか、こちらのページをぜひご覧ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。