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貸付金の返済金を売上除外金と疑われています
外壁塗装業を営んでいる個人事業者です。長年、無申告でいましたが、とうとう先月から税務調査が入り、かなり大きな課税になると調査官に言われています。その中で、下請の作業員に貸したお金の返済金が営業用(他の売上が振り込まれている)の銀行口座に振り込まれており、それも売上げに含めて課税されようとしています。その下請けの作業員はすでに連絡が取れない状態で、入金を貸付金の返済であることを証明する契約書も何もありません。どのようにすれば税務署に理解してもらえるでしょうか?せめてその部分は理解しても会いたいです。もともと無申告であれば、何を言っても信じてくれないのでしょうか。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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