香港子会社からの配当に係る課税関係

日本の親会社から香港の子会社に商品を卸します(売ります)。
香港の子会社はその商品を香港で売ります。
そして、その利益について法人税を香港政府に納めます。
残った税引き後利益を原資に配当を日本の親会社に送金した場合は、更に日本で課税されるのでしょうか。
 

香港は法人税の表面税率が20%を下回っているので、日本の税務上「軽課税国」に該当します。

その香港の子会社の発行済株式総数の50%超を日本の法人及び個人が有していた場合、その発行済株式総数の10%意以上を保有する株主においては日本においてタックスヘイブン対策税制が適用されます。ただし、その子会社が現地に実態があり現に稼働しているなど一定の条件を満たしている場合についてはその適用が除外されます。

①タックスヘイブン対策税制が適用される場合

配当を日本に送金しなくても、香港の子会社の所得が日本の親会社の所得に合算されて日本で課税されます。配当を行った場合は課税(100%)されません。

②タックスヘイブン税制が適用されない場合

適用除外要件を満たし日本でタックスヘイブン対策税制が適用されない場合、香港子会社からの配当は香港の内国法(特別行政区の法令)により免税となっているため源泉税は課されないと考えられます。日本では、その受取配当額の95%が益金の額に算入されません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。