香港企業と顧問契約を結び取引を始めます

来年から香港企業と顧問契約を結ぶつもりです。
業務は生産コンサルです。顧問料は毎月、日本へ日本円で送金されることになっています。
この場合、確定申告は雑所得で申告するのでしょうか、あるいは、別の所得になるのでしょうか?
また、申告のときに必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。

役務提供地が香港ですが、日本の口座に日本円で顧問料が送金されるとのことですので、普通の国内サービスを提供した場合の税務手続きとなんら変わることはありません。
通常の記帳をして収支内訳書を作成し、事業所得として申告することとなります。
香港内における人的役務の対価(香港における源泉所得)として送金時に源泉税が課された場合、当該税額は外国税額控除の対象となりますのでそれを適用する場合、源泉税の申告・納付書の写しの入手が必要となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。