香港での資産運用(タックスヘイブン対策税制)

日本在住1年以上の個人がいます。

その個人が香港で現地法人を立ち上げ、その香港法人で資産運用したとします。

この場合、運用益の課税対象は香港の法人ですか?

国内でさらに課税されますか?

日本在住一年以上であれば、国内税法(所得税)上、「居住者」として取り扱われ、全世界所得に対し課税が行われます。したがって、香港法人から配当を受け取れば、日本において配当所得として課税されます。

ただし、香港は軽課税国(税率20%未満)に該当することから、香港法人の発行済株式のうち50%超を居住者及び内国法人が保有していた場合、当該発行済株式のタックスヘイブン対策税制の適用対象となります。そうすると、香港法人から配当が送金されない場合であっても、当該香港法人の所得のうち居住者の持分(10%以上の場合)に対応する部分の金額について雑所得として日本で課税が行われます。

香港法人が稼得した所得は当然、香港で課税されることとなります。日本に投資した場合は、利子所得、配当所得につき租税条約上の限度税率(10%)の範囲で所得税が源泉徴収されることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。