非居住者の課税関係について

私は日本人です。

ただ、現在は税務上の非居住者に該当しており、租税条約が締結されている国に居住しています。
この場合、居住国におけるキャピタルゲイン課税については、居住国の税法に従って納税し、日本では課税されないという理解でよろしいでしょうか?

所得税法が適用され、日本で所得税が課されるのは、①居住者が稼得する全世界所得と②非居住者が稼得する国内源泉所得(日本国内で生じた所得)だけです。

お尋ねの場合、ご質問者は非居住者に該当するため、居住地国において生じたキャピタルゲインは、日本の課税の対象外となります。
したがって、おっしゃるとおり、居住地国の税法により居住地国により課税されることとなります。
この場合租税条約の有無は直接関係しません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。