錦織選手の税金はどこの国に収めるの?

テニスの錦織選手の税金はどこの国に収めるの?

通常、日本以外の国と日本で仕事をしている場合、滞在期間が183日(1年の半分以上)以上滞在している国に税金を納付すると聞いていますが、錦織の様に世界を転々としている人はどこに税金を納付するのでしょうか?
 

おっしゃるとおり、多くの国が締結する租税条約では、年間の滞在日数が183日に満たない場合、その国の「非居住者」とする旨、規定しています。基本的には生活の拠点が実質どこであるかが重要な要素ですが、滞在日数という形式的な要素が武富士事件によりクローズアップされています。

テニス選手の場合、毎週のように各国を転戦してますが、試合がないオフの時、どの国にいるのか?また、ベースとなる練習拠点はどこの国にあるのか?などが考慮されます。
錦織選手の場合は、練習の拠点が米国で完全オフ時は日本に帰ってくるようです。日本と米国とどちらの滞在時間が長いのかも重要な要素です?

なお、賞金などは大会の開催された国において源泉徴収により納税している場合が多いです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。