製造業で香港に子会社を持っています(タックスヘイブン税制)

タックスヘイブンについての質問です。

製造業で香港に子会社を持っています。
その子会社に工場の実態がある場合において、タックスヘイブン税制が適用されることはあるのでしょうか?

香港の表面法人税率は16.5%、タックスへイブンの適用は20%未満ですので税率上は適用になります。
ただし、次のすべての要件に該当する場合(製造業の場合)、タックスへイブン対策税制の適用除外となります。
・事業基準:対象会社の主たる事業が株式の保有等でない場合
・実態基準:対象会社が所在地国に事務所や工場等の固定施設を有している場合。
・管理支配基準:対象会社の株主総会等の開催、帳簿の作成等が所在地国において行われていること
・所在地国基準:所在地国で業務が行われているかどうか

お尋ねの場合、事業基準、実態基準、所在地国基準はクリアしていると思われます。管理支配基準がクリアできれば、すなわち親会社から独立してマネジメントが行われていれば、適用除外要件をすべて満たすこととなり、タックスヘイブン税制の適用はなされないものと考えます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。