無形資産のタックスヘイブン国への移転

「多国籍企業は低税率国(タックスヘイブン)に無形資産を有する子会社を作り、そこに過大な使用料を支払うことによって租税を回避するのである」

・・・・以上は、新聞で見た記事ですが、これをもっとわかりやすく説明してください。

軽課税国(タックスヘイブン国)に子会社を設立し、その子会社に特許権や研究開発成果物などの無形資産を譲渡契約やライセンス契約、コストシェアリング契約などを用いて移転させます。

その無形資産を更に企業グループ内外の別の会社にライセンスすることにより、当該タックスヘイブン国の子会社にロイヤリティを取得させます。

このように、企業グループの所得をタックスヘイブン国に集中させることにより、タックスコストを軽減させる租税回避スキームです。

これは、グローバル企業が採用するスキームで、現在ではBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)として問題視されており、OECDでもその対策を講じています。日本語では「税源浸食と利益移転」と言われています。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。