海外赴任後、途中で海外勤務が1年以上になることが明らかになった場合

半年の予定で海外赴任した社員がいます。
当初は1年未満の駐在予定だったので、日本の「居住者」扱いでしたが、途中で更に1年の駐在が決まり、この時点で通算駐在予定期間が1年を越えることが明らかになったので「非居住者」扱いになりました。
この場合、その延長が決まった日までは「非居住者」扱いでよいと思いますが、それ以前まで遡って「非居住者」として源泉徴収を行わなくても良いものか・・・について教えてください。

当初1年未満の海外勤務の予定で出国した場合には、その時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。出国時に遡及して非居住者となることはありません。(所得税法施行令第14条、第15条、所得税基本通達2-1、3-3)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/02.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。