海外子会社への赤字販売・・・これって利益供与?

利益供与になりますか?

当社はA社より商品を100$で仕入れました。
しかし、売れ残ったため、在庫を抱えるよりはと思い、当社の海外法人B社(子会社)へ50$にて売ろうと考えています。

海外子会社B社が税務上の国外関連者(発行株式総数の50%以上を保有している海外法人)に該当する前提で回答します。

A社から100で仕入れたものをB社に50で売却するということですと、転売により50の赤字が生じるので、税務調査が行われた場合、この赤字は子会社B社への財務支援(寄附金)ではないかと疑義が持たれ、なぜ赤字による転売なのか、その売却に経済的合理性があるのか、贈与の意思がなかったかなどを想定した調査が展開されます。

また、移転価格税制の観点からは、B社に対する売却額50$が第三者との取引であった場合につけられた金額(独立企業間価格)と比べて低いと判断されれば、その差額は否認されることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。