海外子会社への貸付金に係る源泉税の処理について

海外子会社へ貸付金があります。
その利息に係る源泉税について質問です。

【質問1】

 毎月末 (借方)未収収益BS  (貸方)受取利息PL・・・・(1)

 回収時 (借方)現預金BS  (貸方)未収収益BS・・・・(2)

 海外子会社における源泉税の徴収は、(1)または(2)のいずれのタイミングですべきでしょうか?

【質問2】

子会社に対する買掛債務を貸付金と相殺して処理することに会計上、税務上の問題はありますか?

その場合、相殺した時点で利息にかかる源泉税も認識すべきでしょうか?

【質問1について】
源泉の徴収義務は、実際に送金が行われた時に生じるのが一般的です。したがって、海外子会社から実際の利子の送金があった場合に源泉税が徴されますので、キャッシュイン時に源泉処理を行うこととなります。

【質問2について】
利息の未収入金と買掛債務を相殺すること自体は私的自治(取引)の話なので何ら会計や税法により制限されるものではありません。

(元本部分の相殺)
貸付金の元本が相殺により弁済されたとものとして処理された場合、これはあくまで利息計算上の元本の変動額としてインパクトがあるだけで、利息部分の送金にはなっていないので上記のとおり源泉税の徴収義務は発生していないこととなります。

(利息部分の相殺)
未収利息部分を相殺した場合、それにより利息の送金があったものとして取り扱うこととなります。したがって、利息部分の相殺により、子会社には源泉徴収義務が生じるものと考えられます

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。