海外子会社のマイナス剰余金補てんのための業務委託料の増額

海外に子会社があります。

親会社からの業務受託をしています。剰余金がマイナスなので、それを補てんするため、利益がでるように業務委託料の料率を上げようと考えています。税務上の問題があれば教えてください。

もう少し情報がないとはっきりした回答はできませんが、ご質問の内容だけから判断しますと、海外子会社のマイナスの剰余金を補てんする為の業務委託料率の変更であれば、その料率の増加分に対応する業務委託料の額は税務上「国外関連者に対する寄附金」として扱われ、親会社の所得金額の算定上、損金の額に算入されないこととなります。その増額分については、業務委託手数料ではなく経営支援のための贈与金として扱われるためです。

ただし、もとの料率が低すぎたために正当な料率に変更したことを合理的に証明できれば、その増額分は正当な業務委託の対価として損金性のある一般的な費用として扱われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。