海外在住でも確定申告をする必要がありますか

海外(英国)在住です。日本を離れて約2年経過しています。

現在、現地でフリーで働いております。取引相手は日本の企業です。

報酬は海外の口座ではなく、日本の口座に送金してもらっています。

日本で確定申告が必要なのでしょうか

 

国内法(所得税法)の適用上、所得税の申告納税義務があるのは「居住者」に限定されており、「非居住者」は申告納税義務はありません。

住民税は、前年の所得に対して、原則として、賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地の市町村で課税されます。 海外赴任等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり住民税は課税されません。

ご質問の内容によりますと、あなたは日本を離れて1年以上経過していますので、所得税法上の「非居住者」に該当するため、所得税の申告納税義務はありません。また、住民税の課税もありません。

【参考】

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
そして、「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。(所法2)

 「住所」:「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 「居所」:「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。