海外在住ですが日本の口座に売上が入金されます。

海外在住で日本に収入がある場合の税金問題について教えてください。

現在、海外に居住しておりますが、インターネットビジネスで日本の銀行口座へ、毎月まとまった売上額が入金されます。
売り上げの約90%は、海外の企業に原価として送金します。
残りの10%が私の取り分とされ、自分の口座に残ります。
この場合、日本における課税関係について教えてください。
 

あなたが、日本を出国して1年以上が経過する「非居住者」に該当することを前提に考えさせていただきます。

所得税法上、「非居住者」は申告納税義務がないため、あなたには日本で所得税は生じません。同様に住民税もかかりません。ただし、あなたのインターネット事業に係るサービスが国内で提供される場合で、かつ、そのインターネットビジネスのサーバーが国内にあれば、国内に恒久的施設(支店のようなもの)があるものとして税務上扱われ(注)、日本において提供したサービスについては日本で課税されることとなります。

なお、消費税については、国内に住所等がない個人であっても、国内においてサービスの提供を行い、かつ、その課税期間の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります。

(注)サーバーを恒久的施設とみるか否かは諸説ありますが、一般的には恒久的施設として扱われているようです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。