海外出向者のにおける住宅等の補助について

日本企業の社員が海外の子会社に出向したとします。
その際に生じる「住宅補助」や「一時帰国の渡航費」は、日本企業が負担すべきものでしょうか?
それとも出向先の海外子会社が負担すべきものでしょうか?

出向社員の給与格差補填については、税務上の寄附金とならない考え方(取扱い)がありますが(法基通9-2-47)、その他の手当については、個々の事例ごとに判断することとなります。

一般的には、出向社員に係る費用については出向先法人が全額負担するのが基本的な考え方です。例えば、治安の悪い国の社宅につき、セキュリティが高い一定の地区に出向社員を住ませた場合に、通常の現地家賃との差額を出向元の法人が負担するなど、出向元の法人が負担することに合理的な理由があるかないかで判断することとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。