海外出向者が帰国したときの年末調整について

海外に出向していた社員が日本へもどって来た(帰任した)場合、その社員の帰国後の源泉関係事務、特に年末調整の仕方について教えてください。

 国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合があります。
 居住者は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。
 また、年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
 この場合、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除及び地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。

(所法2、7、74~77、85、183、190、194、復興財確法28、基通212-3)
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。