海外出向社員の出国前の所得税額の精算について

この度、当社の海外子会社に当社の社員が出向で赴任することになりました。

出向期間は1年を超える見込みです。この場合、当該出向者の日本における出国前までの所得税の精算はどうなるのでしょうか?年末調整に準じた処理をすればよいのでしょうか?

 ご質問にあるご理解のとおりとなります。
 日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
 この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の「非居住者」になります。
 「非居住者」が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
 したがって、「非居住者」となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。

(所法2、5、7、85、190、194、195の2、196、所令15、所基通85-1、190-1)

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。