海外に恒久的施設が無い場合の外国税額控除

海外に恒久的施設が無い場合、日本で「外国税額控除」の適用は受けられないのでしょうか。

国外に恒久的施設がないとその国における事業について所得は生じないこととして扱われ、法人税(法人所得税)は課されないのが国際税務原則ですが、法人が国外で課される所得税は、事業に係るものだけではなく、利子や配当、使用料についても送金時に源泉徴収の形で課されるのが一般的です。

これらの源泉徴収された所得税についても外国税額控除の対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。