海外に会社を設立してその会社の役員として勤務する場合

海外に会社を設立して事業を経営しようと考えています。

私は役員として現地で働き、報酬は海外現地で受け取ります。
この場合、報酬にかかる所得税は海外でのみ課されるのでしょうか?それとも日本でも課されるのでしょうか?また、確定申告は、海外・日本ともする必要があるのでしょうか?

海外に居住するのであれば日本の税法(所得税法)上、「非居住者」に該当します。海外の法人の役員として勤務する場合、その勤務に対する報酬は日本で生じた所得(国内源泉所得)には該当しませんので、日本でその報酬に対して課税されることはありません(注)。したがって、日本で申告する必要もありません。

(注)非居住者は国内源泉所得がある場合にのみ、その国内源泉所得に対して課税されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。