海外で得た収入の課税関係について

個人が海外で得た収入はその国の租税に関する法律に従い税金を支払うこととなりますが、その後、さらに日本での所得税の納税義務があるのでしょうか?
 

対象者が「居住者」か「非居住者」なのかで違ってきます。

「居住者」は、全世界所得に対して日本の所得税がかかります。したがって、海外で得た収入は日本でも税金を納めることとなります。ただし、その収入に対して海外で課税される場合は、二重課税が生じますので、それを回避するために日本では「外国税額控除」が適用されます。日本で算定された所得税額から外国で納めた税金を控除する制度です。

一方、「非居住者」は、日本国内で生じた所得だけが日本で課税されることとなるため、海外で得る収入についてはその国で税金を支払えばそれで済み、さらに日本で税金を支払う必要はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。