海外で勤務する法人の役員に対する給与に関する税務上の取扱いについて

 今般、当社の役員の一人であるAが海外子会社のCEOとして現地に赴任することになりました。Aは役員のため、現地に赴任後も役員報酬は当社から支払われ、現地子会社は当該報酬の一部を負担金として当社に支払うこととなります。赴任期間は1年を超えることを見込んでおり、Aは「非居住者」に該当することとなるので、Aに支給する出国後の報酬には源泉税の徴収は必要ないと考えていますがその理解でよろしいでしょうか?

 

 日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の「非居住者」になります。
 「非居住者」が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。
 しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の「役員」の場合には、その受け取る給与については取扱いが異なります。この場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
 なお、この「役員」には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
 役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に上記(国内法)と異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。

(所法2、5、161、162、164、170、所令15、285、所基通161-29、復興財確法8、9、12、13、28)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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