海外で個人所得税を納付した場合、日本の確定申告で還付されますか(外国税額控除)?

企業で総務人事を担当している者です。
米国で課された個人所得税に関して、日本の確定申告時における「外国税額控除」の取扱について教えてください。
当社の社員が、米国の業務提携先企業へ出張し、米国滞在日数が183日を超過した為、183日ルールによる個人所得税を会社負担で米国当局へ納付しました。
なお、日本では非居住者手続きをとっておらず、日本の税務署に所得税を源泉納付しています。
この場合において

  1. 日本の確定申告で「外国税額控除」による還付を受けられるのでしょうか?
  2. 外国税額控除を適用できる場合、控除限度額の計算で「国外所得金額」とは、米国個人所得税の課税対象額と考えて良いのでしょうか?
  3. 還付を受けられる場合、もともとその納税額は会社が負担したものであるため、還付金は会社へ入金したいと考えています。それは可能でしょうか?

 

米国で貴社が支払った個人所得税は、グロスアップ計算に基づく算定がなされているのでしょうか?

それが適正になされている前提でお答えします。

  1. 確定申告による外国税額控除の適用は可能です。現状、日米の二重課税の状態になっています。日本で外国税額控除の手続きをすることによりそれが解消されます。
  2. 現地で給与所得として課されたその給与所得額が「国外所得金額」に該当することとなります。
  3. 貴社が税務当局に納付し、負担したのは、税金ではなく個人の給与の一部(預り金)に該当します。したがって、還付額はその個人に帰属させるべきものとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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