法人税法の「国内源泉所得」と所得税法の「国内源泉所得」...

法人税法の第三編第一章「国内源泉所得」と所得税法の第三編第一章「国内源泉所得」についてほぼ同じ内容が規定されています。
税額の計算については、法人税法は”事業年度の所得”に対し25.5%を課税し、一方、所得税法は違う種類の所得ごとに(源泉)税率を設定しています。

外国法人にとって、法人税法と所得税法をそれぞれどのように適用するか教えてください。

H26年の税制改正でガラリと国内源泉所得の規定が変更されました。

簡単にいうと、利子や配当などの源泉税になじむ支払いは基本的に所得税法に集約されました。
そして外国法人が日本に投資して稼得した所得に対しては基本的に所得税が課されることとなります(源泉徴収)。

外国法人が日本に恒久的施設PE(支店のような事業拠点をいいます)を有し、当該PEに帰属する所得があればその帰属する所得について法人税が課され、その際、源泉徴収された所得税は法人税の額から税額控除されることになります。
また、PEを有していない場合は、不動産所得等一定の所得を有しない限り法人税が課されないことから、所得税の源泉徴収だけで課税関係が完結します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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