武富士事件とは?

武富士の贈与税課税取消訴訟の概要について教えてください。

会社更生手続き中の消費者金融の武富士の元会長夫妻が、1999年に武富士の株式を保有するオランダの会社の株を長男に贈与しました。当時、長男は武富士と香港の子会社の役員となっていて、日常的に日本と香港を行き来していました。1997年から2000年で、およそ3分の2は香港で生活し、香港の子会社の実務も行っていました。

当時の税法によれば非居住者が国外財産の贈与を受けた場合、贈与税はかからないこととなっていました。この制度を利用するため、長男は香港に居住し、日本ではあえて「非居住者」になることにより、オランダの会社の株式(国外財産)の贈与に対する日本の贈与税の課税を免れていたものです。

最高裁では、たとえ租税回避行為の目的があったとしても、長男は3分の2は香港に滞在しているのは事実であり、生活の本拠は香港だったと認めざるを得ないと判断したのです。最高裁は、租税回避の意思があることを持って、(安易に)税法に規定された課税要件を覆すことはできないとの租税法律主義を貫いた判断を下したといえます。

現在では、このような租税回避スキームが利用できないような法改正(相続税法)が行われています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。