欠損金の繰越控除により所得が0となった場合の外国税額控除の適用

法人税の外国税額控除について質問です。

繰越欠損金の繰越控除によって、申告所得がゼロになった事業年度があったとします。
この事業年度に発生した外国税額は、外国税額控除の対象として還付されるのでしょうか。

外国税額控除の控除限度額の計算は以下のAまたはBのいずれか少ない金額となります。
当期の控除対象外国法人税額・・・A
当期の法人税額×国外所得の金額÷(所得金額+繰越欠損金の当期控除額)・・・B

繰越欠損金の控除により所得が0になった場合、当期の法人税額(所得×税率)も当然0となります。したがって、この場合、上記Bの額は0となるため、外国税額控除額が0となり控除及び還付はできません。

なおA>Bの場合、その超過額(控除不足額)については3年間の繰越が可能です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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