控除対象外国法人税額の加算は留保・流出?

控除対象外国法人税額は法人の所得金額の算定上、損金不算入となり、加算する必要があります。

その場合、別表4にて「社外流出」による加算となるのでしょうか、それとも「留保」による加算でしょうか?

社外流出(加算・流出)となります。

法人の当期所得を構成する金額のうち、留保していない金額に相当するからです。法人税法施行令第9条(利益積立金額)第1項第1号に個別例示されてもよい項目だと思いますが、同号の柱書きの括弧書きから読み取ることとなります。

(利益積立金額)
第九条
法第二条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度の第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号 から第十三号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十三号までに掲げる金額を減算した金額とする。

一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)

以下略

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。